指導契約書は、家庭教師や学習塾が保護者と結ぶ契約書です。ここには他の業種にない強い規制があり、期間2か月を超え、かつ代金5万円を超える契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当します。該当すると、契約前の概要書面と契約時の契約書面の交付が義務になり、クーリング・オフと中途解約権が消費者に与えられます。
Q. 個人で家庭教師をする場合も特定商取引法の対象ですか?
A. 業として反復継続して行うなら対象になり得ます。期間2か月超・5万円超の要件を満たすなら、書面交付義務が生じます。
Q. 月謝制なら5万円を超えませんが対象外ですか?
A. 判断は契約全体の総額で行います。月1万円でも6か月契約なら6万円となり、要件を満たします。
Q. 途中でやめたいと言われたら全額もらえませんか?
A. 中途解約権があるため拒めません。請求できるのは提供済みの役務の対価と、法定上限内の解約損料までです。