家庭教師の請求書の書き方
家庭教師の請求書は、個人で指導を行う人が家庭や紹介会社へ代金を請求する書類です。個人事業主が出す請求書で毎回迷うのが源泉徴収されるかどうかと交通費の扱い。指導料は原則として源泉徴収の対象外ですが、契約先や業務内容によって扱いが変わるため、請求書の書き方で金額の受け取り方が変わります。
家庭教師の請求書の書き方 5ステップ
- 請求書番号と発行日を書く
- 宛先(保護者名または紹介会社名)を書く
- 指導実施日と回数、1回あたりの単価を明細で書く
- 交通費や教材費があれば分けて記載する
- 消費税と合計額を出し、振込先と支払期日を書いて送る
記入項目の書き方
- 指導明細:「◯月◯日 90分×2コマ」のように実施日と時間を並べます。回数の食い違いを防げます。
- 単価:1時間あたりか1コマあたりか統一します。学年や科目で単価が違うなら分けて書きます。
- 交通費:実費なら指導料と分けて記載します。合算すると全体が課税対象として扱われます。
- 教材費:立て替えた分は実費として別行に。領収書を添えると確実です。
- 消費税:免税事業者でも消費税相当額を請求することは可能ですが、「消費税」と明記するかは相手との取り決めによります。
- 振込先・支払期日:口座名義はフルネームで。振込手数料の負担者も書いておきます。
書き方の注意点
- 源泉徴収の対象か:所得税法204条が定める報酬・料金(原稿料、講演料、デザイン料など)に指導料は原則として含まれません。ただし個人が支払う場合は原則として源泉徴収義務がなく、会社が支払う場合でも指導料は204条の列挙に当たらないため、通常は源泉徴収されません。契約先の扱いを事前に確認してください。
- 交通費は分けて書く:指導料に含めて請求すると、全額が売上として扱われます。実費として区分すれば経理も明確になります(消費税の課税対象である点は同じです)。
- 免税事業者の書き方:課税売上高1,000万円以下なら免税事業者です。適格請求書発行事業者の登録番号は取得できないため、請求書に登録番号は記載できません。相手が仕入税額控除を受けられない点は事前に伝えると親切です。
- 月謝制との違い:月謝は前払いの定額、請求書は実施実績に基づく後払いが基本です。混在させると未収管理が崩れます。どちらの方式か決めて統一します。
- 保存期間:請求書の控えは帳簿書類として、個人事業主は5〜7年の保存が必要です。
- 確定申告:年間の所得(収入−経費)が48万円を超えると確定申告が必要です。給与所得がある場合は20万円が目安になります。
よくある質問
Q. 交通費にも消費税がかかりますか?
A. かかります。実費精算であっても、事業者が受け取る対価として課税取引になります。
Q. 源泉徴収されて振り込まれた場合はどうしますか?
A. 確定申告で精算します。支払調書または振込明細を保管し、源泉徴収済みの税額を申告書に記載してください。
Q. インボイス登録はすべきですか?
A. 取引先が事業者(紹介会社など)で仕入税額控除を必要とするなら検討します。個人の家庭が相手なら、登録の必要性は低くなります。