請負契約書は、仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。業務の遂行を約束する委任・準委任との最大の違いはここで、請負では完成しなければ原則として報酬が発生しません。その代わり、途中で成果が可分で注文者に利益があるときは、その割合に応じた報酬を請求できます(民法634条)。
Q. 請負と業務委託は違いますか?
A. 「業務委託契約」という法律上の類型はなく、中身が請負か準委任かで判断されます。成果物の完成を約束するなら請負です。
Q. 完成前に注文者から解約されたら報酬はもらえませんか?
A. 民法641条の解除では注文者が損害を賠償する必要があります。また可分な出来高については割合的報酬を請求できます。
Q. 収入印紙を貼らないと契約は無効ですか?
A. 契約は有効です。ただし印紙税法違反として本来の税額の3倍の過怠税が課される可能性があります。