現場代理人等通知書の書き方
現場代理人等通知書は、工事現場に配置する現場代理人・主任技術者・監理技術者・専門技術者を、注文者へ書面で通知する書類です。建設業法19条の2により、請負人は現場代理人を置く場合、その権限と意見申出の方法を注文者に書面で通知する義務があります。役割が似た肩書きが並ぶため、誰が何を担うかを区別して理解しておく必要があります。
現場代理人等通知書の書き方 5ステップ
- 工事名称・工事場所・工期・請負金額を記入する
- 現場代理人の氏名と権限の範囲を記入する
- 主任技術者または監理技術者の氏名と資格を記入する
- 専門技術者を置く場合はその氏名と担当工種を記入する
- 経歴書・資格者証の写しを添えて注文者へ提出する
記入項目の書き方
- 現場代理人:請負人の代理として現場を運営する者。資格要件はありませんが、契約に関する権限を持ちます。
- 権限の範囲:何を代理できるか(契約の変更、請求の受領など)。これを通知することが法の求めです。
- 主任技術者・監理技術者:施工の技術上の管理を担う者。資格要件があります。監理技術者は特定建設業者が一定金額以上の下請契約を結ぶ場合に必要です。
- 資格:1級・2級施工管理技士、実務経験など。監理技術者は監理技術者資格者証と講習修了証が必要です。
- 専門技術者:自社で施工する専門工事について、必要な資格を持つ者を配置する場合に記載します。
- 連絡先:現場代理人の携帯番号など。緊急時の連絡経路になります。
書き方の注意点
- 通知は法律上の義務:建設業法19条の2により、現場代理人を置く場合はその権限に関する事項と、注文者の意見申出方法を書面で通知する必要があります。注文者側も同様に監督員について通知します。
- 現場代理人と技術者は別:現場代理人=契約上の代理人(資格不要)/主任技術者・監理技術者=技術上の管理者(資格必要)。同一人が兼ねることは可能です。
- 専任が必要な工事:公共性のある施設等の重要な工事で、請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)の場合、主任技術者・監理技術者は専任が必要です(2023年1月からの金額)。専任の場合、他の現場と兼務できません。
- 監理技術者補佐:監理技術者を専任で配置すべき現場でも、監理技術者補佐を専任で置けば、監理技術者は2現場まで兼務できます(2020年10月施行)。
- 変更したら再通知:現場代理人や技術者が交代した場合は、速やかに変更を通知します。
よくある質問
Q. 現場代理人に資格は必要ですか?
A. 法律上の資格要件はありません。ただし公共工事では、発注者が経験年数などの要件を定めていることがあります。
Q. 現場代理人と主任技術者を兼ねられますか?
A. 兼務できます。実務では兼任が一般的ですが、専任が必要な工事では他現場との兼務ができない点に注意します。
Q. 常駐は必要ですか?
A. 現場代理人の常駐義務は、公共工事標準請負契約約款では一定の条件下で緩和されています。発注者の定めを確認してください。