売買契約書は、物を売り買いする条件を定める契約書です。2020年施行の改正民法で「瑕疵担保責任」が契約不適合責任に改められ、買主が取れる手段が増えました(追完請求・代金減額・損害賠償・解除)。あわせて危険負担と所有権の移転時期をどこに置くかで、事故が起きたときの損失の負担者が変わります。
Q. 瑕疵担保責任と契約不適合責任は何が違いますか?
A. 改正民法で名称と中身が変わりました。買主は追完請求(修補・代替物引渡し)と代金減額請求ができるようになり、救済手段が広がっています。
Q. 売買契約書に収入印紙は必要ですか?
A. 動産の売買なら不要です。不動産の譲渡や、継続的取引の基本契約に該当する場合は必要になります。
Q. 口約束の売買も有効ですか?
A. 有効です。ただし内容や条件が争いになるため、金額が大きい取引は書面にすべきです。