第◯条(反社会的勢力の排除)
両当事者は、自己又は自己の役員等が暴力団その他の反社会的勢力に該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し確約する。一方がこれに違反した場合、相手方は何らの催告を要せず直ちに本契約を解除でき、これにより生じた損害の賠償を請求できる。
第◯条(協議解決)
本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、両当事者が信義に従い誠実に協議の上、円満に解決する。
第◯条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合は、被告の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。