退職証明書の書き方
退職証明書は、退職した事実と在職中の情報を会社が証明する書類です。労働基準法22条により、退職者から請求されたら遅滞なく交付する義務があります。転職先への提出や、年金・保険の手続きで使われます。特徴的なのは「請求されていない事項を書いてはいけない」という制限があることで、良かれと思って書き足すと違法になります。
退職証明書の書き方 5ステップ
- 退職者の氏名と、証明書の発行日を書く
- 使用期間(入社日と退職日)を書く
- 請求された事項だけを記載する(業務の種類、地位、賃金、退職事由)
- 会社名・所在地・代表者名を記して押印する
- 退職者へ交付し、控えを保管する
記入項目の書き方
- 使用期間:入社日と退職日。試用期間を含めた在籍全期間を書きます。
- 業務の種類:担当していた職種。請求がなければ書きません。
- その事業における地位:役職。請求がなければ書きません。
- 賃金:退職時の賃金額。請求がなければ書きません。
- 退職の事由:自己都合か会社都合か。解雇の場合は、請求されればその理由も書きます。
- 発行者:会社名・所在地・代表者名と社印。
書き方の注意点
- 請求された事項のみ記載:労働基準法22条3項により、労働者が請求しない事項を記入してはなりません。退職事由を書いてほしくないという請求があれば、書かずに交付します。
- 秘密の記号を記入しない:同条4項は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、思想信条や労働組合運動に関する通信をしたり、証明書に秘密の記号を記入したりすることを禁じています。
- 請求できる期間:退職後2年間は請求できます(労働基準法115条の時効)。
- 離職票との違い:退職証明書は会社が発行する任意様式の書類、離職票はハローワークが交付する失業給付のための書類です。役割も発行元も違います。
- 解雇理由証明書:解雇された場合、解雇の理由を記載した証明書を請求できます。解雇予告期間中でも請求可能です(労働基準法22条2項)。
- 交付を拒めない:請求があれば交付義務があり、拒むと30万円以下の罰金の対象になります。
よくある質問
Q. 退職証明書と離職票のどちらを出せばよいですか?
A. 用途が違います。転職先への提出には退職証明書、失業給付の申請には離職票です。両方求められることもあります。
Q. 退職後どのくらいまで請求できますか?
A. 退職後2年以内です。会社は請求があれば遅滞なく交付する必要があります。
Q. 退職事由に「会社都合」と書いてもらえますか?
A. 事実に基づいて記載されます。事実と異なる記載を求めることはできませんが、認識に差がある場合は会社と協議してください。