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完成イメージ
受領金額・内容・発行日を入力で領収書が完成。印鑑欄付き。
発行情報
宛名
明細
品目・サービス名 数量 単位 単価 金額
発行者情報
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領収書の書き方

領収書は、代金を受け取ったことを証明する書類です。民法486条により、支払った側は受取証書の交付を請求できるため、求められたら発行義務があります。実務で間違えやすいのは収入印紙で、記載金額が5万円以上だと印紙税第17号文書として課税されます。貼り忘れると本来の3倍の過怠税がかかります。

領収書の書き方 5ステップ

  1. 発行日(実際に金銭を受け取った日)を書く
  2. 宛名を書く(「上様」ではなく正式名称で)
  3. 金額を書く(改ざん防止のため頭に「¥」、末尾に「−」を付ける)
  4. 但し書きに、何の代金かを具体的に書く
  5. 発行者の名称・住所を書き、5万円以上なら収入印紙を貼って消印する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 領収書の発行は義務ですか?
A. 民法486条により、支払った側から請求されれば交付義務があります。求められていなければ発行しなくても構いません。

Q. レシートは領収書の代わりになりますか?
A. なります。日付・金額・内容・発行者が記載されていれば、税務上はレシートで問題ありません。

Q. 印紙を貼り忘れたらどうなりますか?
A. 契約や領収の効力には影響しませんが、印紙税法違反として本来の税額の3倍の過怠税が課される可能性があります。自主的に申し出れば1.1倍に軽減されます。

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