不動産売買契約書は、土地や建物を売買する条件を定める契約書です。金額が大きく、契約から引渡しまで期間が空くため、その間に何が起きたらどうするかを定める条項が中心になります。特に手付解除の期限と住宅ローン特約は、買主が契約から抜けられるかどうかを決める重要な条項です。
Q. 手付金はいつまでに払えば解除できなくなりますか?
A. 手付解除ができるのは相手方が履行に着手するまでです。契約書で「◯月◯日まで」と期限を定めるのが一般的です。
Q. 収入印紙は誰が貼りますか?
A. 作成者が納付義務を負います。売主・買主が各1通ずつ保有する場合、それぞれが自分の分に貼るのが実務です。
Q. ローンが下りなかったら手付金は戻りますか?
A. 住宅ローン特約があれば、無条件で契約が白紙となり手付金は返還されます。特約がないと違約金の対象になります。