管理委託契約書は、賃貸住宅のオーナーが管理業務を管理会社に委託する契約書です。2021年6月に全面施行された賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律により、管理戸数200戸以上の事業者には国土交通大臣の登録が義務となり、契約前の重要事項説明や契約書面の交付も義務化されました。様式を自由に決められる契約書ではなくなっています。
Q. 管理委託とサブリースはどう違いますか?
A. 管理委託はオーナーが貸主のまま管理だけを任せる形、サブリースは管理会社が借り上げて転貸する形です。家賃保証の有無と、法規制の内容が異なります。
Q. 200戸未満なら規制を受けませんか?
A. 登録義務はありませんが、任意登録した場合は法の規制対象になります。また誇大広告の禁止など一部の規制は登録の有無を問いません。
Q. 報告はどのくらいの頻度が必要ですか?
A. 法律では定期的な報告が義務とされ、契約で頻度を定めます。実務では月次の収支報告と年1回の総括報告が一般的です。