個人情報取扱同意書の書き方
個人情報取扱同意書は、取得する個人情報の使い道を本人に示し、同意を得るための書面です。個人情報保護法では、取得時に利用目的を「できる限り特定」して通知または公表することが求められます。同意が必須なのは限られた場面(第三者提供、要配慮個人情報の取得など)ですが、書面で残しておくと後の争いを防げます。
個人情報取扱同意書の書き方 5ステップ
- 取得する個人情報の項目を列挙する
- 利用目的を具体的に書く(「事業活動のため」では不足)
- 第三者へ提供する場合は、提供先と提供する情報を明示する
- 保管期間と、開示・訂正・利用停止の請求方法を書く
- 問い合わせ窓口を書き、本人の署名欄を設ける
記入項目の書き方
- 取得する情報:氏名・住所・連絡先・生年月日など、実際に取る項目だけを書きます。
- 利用目的:「サービス提供・連絡・請求のため」のように、本人が使い道を予測できる粒度で。
- 第三者提供:提供先の範囲と、提供する情報の項目。提供するなら原則として本人の同意が必要です。
- 委託の有無:業務委託先に渡す場合は「委託」であり第三者提供にはあたりませんが、委託先の監督義務が生じます。
- 保管期間:目的を達成したら削除するのが原則です。法定の保存義務があるものはその期間を書きます。
- 問い合わせ窓口:開示等の請求を受け付ける部署と連絡先を明示します。
書き方の注意点
- 利用目的は「できる限り特定」:個人情報保護法17条。「事業活動に利用」「マーケティング活動に利用」だけでは特定として不十分とされています。
- 同意が必要な主な場面:①要配慮個人情報(人種、信条、病歴、犯罪歴など)の取得 ②第三者への提供 ③利用目的の範囲を超えた利用 ④外国にある第三者への提供。これ以外は通知・公表で足りることが多いです。
- 未成年者の同意:年齢や理解力によっては、本人の同意だけでは足りず法定代理人の同意が必要とされます。一般に12〜15歳以下は保護者の同意を得る運用が推奨されています。
- 本人の権利:本人には開示、訂正、利用停止、消去、第三者提供記録の開示を請求する権利があります。請求への対応手順を決めておきます。
- 漏えい時の報告義務:2022年施行の改正法により、一定の漏えい等が生じた場合、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務になりました。事前に手順を決めておきます。
よくある質問
Q. 同意書は必ず取らないといけませんか?
A. すべての場面で必要なわけではありません。利用目的の通知・公表で足りる場合も多く、同意が必須なのは第三者提供や要配慮個人情報の取得などです。
Q. 同意はメールやウェブの画面でも有効ですか?
A. 有効です。同意した事実と内容を後から示せるよう、記録を残してください。
Q. 一度得た同意はいつまで有効ですか?
A. 利用目的が変わらない限り有効です。ただし本人はいつでも利用停止等を請求できるため、窓口を用意しておく必要があります。