駐車場使用契約書は、車を停める区画を貸し借りする契約書です。住居の賃貸と大きく違うのは、建物の所有を目的としない土地の賃貸借なので借地借家法が適用されない点。つまり借主を強く保護する規定がなく、契約書に書いた内容がそのまま効力を持ちます。期間満了で終了させることも、契約に従えば可能です。
Q. 駐車場の契約は途中解約できますか?
A. 契約書の解約予告期間に従えば可能です。予告期間分の使用料は請求されます。
Q. 契約書がなくても駐車場を借りられますか?
A. 口頭でも契約は成立しますが、車庫証明に必要な書類の発行や、トラブル時の対応で困ります。書面にしてください。
Q. 無断駐車されたらどうすればよいですか?
A. 警察は民事不介入のため動けないことが多く、貸主に連絡して対応を求めます。自分で車を動かすのは避けてください。