退去届の書き方
退去届は、賃貸物件から実際に退去する日と、その後の連絡先を管理会社へ届け出る書類です。契約を終わらせる意思表示である解約通知書とは役割が違い、退去届はその後の実務(立会い・鍵の返却・敷金精算)を進めるための手続き書類。多くの管理会社では、解約通知を兼ねた様式を用意しています。
退去届の書き方 5ステップ
- 物件と部屋番号、契約者名を記入する
- 退去予定日(鍵を返す日)を記入する
- 立会いの希望日時を記入する
- 退去後の連絡先と、敷金の返還先口座を記入する
- 管理会社へ提出し、立会いと鍵返却の段取りを確認する
記入項目の書き方
- 退去予定日:荷物を出し終え、鍵を返す日。賃料はこの日まで発生するのが一般的です。
- 立会い希望日時:第2希望まで書くと調整が早まります。必ず立ち会ってください(原状回復の争いを防ぐため)。
- 退去後の住所:敷金精算の通知や、後から判明した精算金の連絡先になります。
- 返還先口座:契約者名義の口座。名義が違うと振込できないことがあります。
- 鍵の本数:受け取った本数を全部返します。紛失すると鍵交換費用を請求されます。
- 駐車場・駐輪場:併せて契約している場合は同時に解約するか明記します。
書き方の注意点
- 解約通知との違い:解約通知=契約を終わらせる意思表示(予告期間の起算)/退去届=実際の退去日と手続きの届出。解約通知を先に出さないと予告期間が始まりません。兼用様式の場合はその1枚で足ります。
- 立会いには必ず出る:立会いなしで後日請求されると、部屋の状態を争えません。都合がつかない場合は代理人を立てるか、退去前に室内全体を写真で残します。
- 電気・ガス・水道の停止:退去日に合わせて自分で手続きします。立会い時に照明や給湯を確認するため、電気は立会い後に止めるのが無難です。
- 郵便の転送:日本郵便の転居届を出しておくと1年間転送されます。退去届とは別の手続きです。
- 敷金の返還時期:契約書に「明渡し後◯か月以内」と定められていることが多く、法律上の期限はありません。民法622条の2により、明渡し後に未払賃料等を差し引いた残額が返還されます。
よくある質問
Q. 退去届はいつまでに出せばよいですか?
A. 解約通知を兼ねる場合は契約書の予告期間(通常1か月前)に従います。別に出す場合も、立会いの調整のため2週間前までには提出します。
Q. 退去日を延ばせますか?
A. 貸主の承諾があれば可能です。次の入居者が決まっていると断られることが多く、延長分の賃料も発生します。
Q. 立会いに立ち会えない場合はどうなりますか?
A. 管理会社が単独で確認し、後日請求書が届く形になります。状態を争いにくくなるため、写真を残しておいてください。