問診票の書き方
問診票は、診察前に患者の症状や既往歴を書いてもらう用紙です。限られた診察時間を有効に使うための道具であり、記入された内容は診療録(カルテ)の一部として扱われます。項目を増やすほど情報は増えますが、待合室で書ける量には限りがあるため、安全に関わる項目を最優先に並べるのが基本です。
問診票の書き方 5ステップ
- 受診日・氏名・生年月日・連絡先を記入してもらう
- 今回の症状(いつから・どこが・どのように)を書いてもらう
- アレルギー・現在服用中の薬を確認する
- 既往歴・手術歴・家族歴を確認する
- 妊娠の可能性や、その他伝えておきたいことを書いてもらう
記入項目の書き方
- 症状:「いつから」「どこが」「どのように」の3点を分けて書ける欄にすると、記入漏れが減ります。
- アレルギー:薬剤・食物を分けて聞きます。過去にアナフィラキシーの既往があれば目立つ形で。
- 服用中の薬:お薬手帳の持参を促す一文を添えます。相互作用の確認に不可欠です。
- 既往歴・手術歴:高血圧・糖尿病・心疾患など。年月も分かれば記入してもらいます。
- 妊娠の可能性:投薬や検査の可否に直結します。該当する年齢層には必ず設けます。
- その他:自由記述欄。言いにくいことを書ける場所として機能します。
書き方の注意点
- 診療録の一部として保存:問診票は診療録の一部を構成する記録として扱われ、医師法24条に基づき診療完結の日から5年間の保存が求められます。
- 要配慮個人情報:病歴・治療歴は個人情報保護法上の要配慮個人情報にあたり、取得には原則として本人の同意が必要です。問診票への記入自体が同意の表明とみなされる運用が一般的ですが、利用目的の掲示は必要です。
- 安全に関わる項目を先に:アレルギー・服薬・妊娠は、書き漏らすと事故につながります。用紙の後半に置くと記入されない確率が上がります。
- 読める大きさで:高齢の患者が多い診療科では、文字サイズと記入欄の広さが記入率を左右します。
- 待合室での配慮:他の患者から見えないよう、記入台の配置やクリップボードの向きに配慮します。
よくある質問
Q. 問診票は何年保存すればよいですか?
A. 診療録の一部として、診療完結の日から5年間の保存が求められます。院内規程でより長く保存する場合もあります。
Q. 患者が書きたがらない項目はどうしますか?
A. 強制はできません。ただし診療上必要な理由を説明し、口頭で確認する運用にします。
Q. 電子化してもよいですか?
A. 可能です。診療録として保存する場合は、電子カルテの3原則(真正性・見読性・保存性)を満たす必要があります。