媒介契約書は、不動産の売買や賃貸の仲介を宅建業者に依頼するときに結ぶ契約書です。宅地建物取引業法34条の2により、依頼を受けたら遅滞なく書面を作成して依頼者に交付する義務があります。3種類ある契約形態は、依頼者が他社にも頼めるか、自分で見つけた相手と直接契約できるかで分かれ、業者側の義務の重さも変わります。
Q. どの媒介契約が有利ですか?
A. 早く売りたいなら専任系(業者が広告費をかけやすく報告義務もある)、幅広く声をかけたいなら一般です。物件の性質と時間の余裕で選びます。
Q. 専属専任で知人に売ることはできますか?
A. できません。知人と話がまとまっても媒介業者を通す必要があり、報酬も発生します。自己発見取引の可能性があるなら専任か一般を選びます。
Q. 有効期間が過ぎたらどうなりますか?
A. 契約は終了します。継続するには依頼者から更新を申し出る必要があり、業者側から自動更新することはできません。