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ライセンス契約書を作成する
ライセンス条件を入力するだけ。
完成イメージ
ライセンス契約書テンプレート。知的財産の利用許諾を定める。
当事者
ライセンス内容
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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ライセンス契約書の書き方

ライセンス契約書は、著作権・商標・特許などの知的財産を、他人に使わせるための契約です。譲渡と違い権利は手元に残り、使ってよい範囲だけを切り出して渡すのが本質。だから契約書の中心は「何を・どこで・いつまで・どう使ってよいか」の4点で、ここが曖昧だと想定外の使われ方をしても止められません。

ライセンス契約書の書き方 5ステップ

  1. 許諾者(甲)と利用者(乙)を書く
  2. 対象の知的財産を特定する(作品名・商標の登録番号と区分・特許番号など)
  3. 許諾範囲を書く(使い方・地域・媒体)
  4. ライセンス料(固定額か、売上に応じた率か)と契約期間を書く
  5. 独占かどうか・再許諾・改変・支払時期・契約終了後の扱いの取り決めが要るなら別に書面で定め、署名押印する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. ライセンスと著作権譲渡はどう違いますか?
A. 譲渡は権利そのものが移ります(著作権法61条)。ライセンスは権利を持ったまま、決めた範囲で使うことを許すだけです(63条)。

Q. 口頭のライセンスでも有効ですか?
A. 契約は書面が無くても成立します(民法522条2項)。ただし範囲で争いになりやすいので、とくに独占の有無と改変してよいかは書面にしておきます。

Q. 料率はどのくらいが相場ですか?
A. 分野により大きく異なります。契約前に、算定基礎(総売上か純売上か、返品をどう扱うか)を明確にするほうが、料率の数字より重要です。

参考(2026年11月時点):著作権法(e-Gov法令検索)・商標法(e-Gov法令検索)・質疑応答事例「無体財産権の範囲」(国税庁)・No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで(国税庁)・民法(e-Gov法令検索)