有給休暇届の書き方
有給休暇届とは、年次有給休暇などの休暇を取得することを会社に届け出るための書類です。年次有給休暇は労働者に認められた権利(労働基準法第39条)であり、取得に会社の許可は原則として必要ありません。届出書で「いつ・何日・どの休暇を取るか」を明確に伝えることで、勤怠管理や引き継ぎがスムーズになります。上のフォームに期間・種別・氏名などを入力すると、そのまま提出できる休暇届が完成します。
「届」と「願」の違い
- 届(届出):取得を通知する形式。年次有給休暇は権利のため、原則こちらで足ります。
- 願(申請):許可を仰ぐ形式。会社の就業規則が申請書形式を定めている場合や、特別休暇などで使われます。
どちらの様式を使うかは会社の就業規則によります。様式・提出先・申請期限が決まっている場合はそれに従ってください。
記入項目の書き方
- 届出日:書類を提出する日を記入します。
- 休暇の種別:年次有給休暇/特別休暇(慶弔)/代休/欠勤 などから選びます。
- 期間:休暇の開始日と終了日を記入します。
- 取得日数:所定労働日で数えます(半休制度がある場合は0.5日)。
- 理由:年次有給休暇は理由不要(「私用のため」で可)。慶弔・特別休暇は就業規則で証明を求められることがあります。
- 所属・氏名:部署名と氏名を記入します。
- 宛先:会社名・直属の上長など、就業規則で定められた提出先を記入します。
書き方の注意点
- 有給に理由は要らない:年次有給休暇の取得に会社の許可・理由は不要です(労働基準法)。理由欄も「私用のため」で足ります。
- 時季変更権:会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り取得日を変更できます(取得そのものを拒否はできません)。
- 申請期限:法律上の期限はありませんが、就業規則の申請期限(前日まで・数営業日前まで等)に従い、早めに提出しましょう。
- 半休・時間単位:会社が制度を設けていれば、0.5日や時間単位での取得も可能です。
- 特別休暇は別扱い:慶弔・産前産後・介護・子の看護などは、就業規則の要件や証明書の提出に従います。
よくある質問
Q. 有給休暇届と有給休暇申請書の違いは?
A. 「届」は取得を届け出る形式、「申請書(願)」は許可を仰ぐ形式です。年次有給休暇は権利なので原則は「届」で足りますが、就業規則で申請書形式を定めている会社もあります。
Q. 有給休暇の理由は書く必要がありますか?
A. 年次有給休暇の取得に会社の許可や理由は不要です。理由欄がある場合も「私用のため」で足ります。慶弔などの特別休暇は就業規則の要件に従います。
Q. いつまでに提出すればいいですか?
A. 法律上の期限はありませんが、会社には時季変更権があります。就業規則の申請期限に従い、なるべく早めに提出しましょう。
Q. 手書きとPDF、どちらでもいいですか?
A. どちらでも構いません。会社指定の様式があればそれに従い、なければ当テンプレートで必要事項を記入し、印刷またはPDF保存して提出できます。