賃貸借契約書は、建物や土地を貸し借りする条件を定める契約書です。住居や店舗の賃貸には借地借家法が適用され、借りる側を強く保護する規定が置かれています。そのため契約書に書いてあっても無効になる条項が存在し、「更新しない」「いつでも明け渡す」といった約束は、定期借家の要件を満たさない限り効力を持ちません。
Q. 契約書に書けば何でも有効になりますか?
A. なりません。借地借家法は強行規定が多く、借主に不利な特約は無効とされます(同法30条など)。
Q. 更新料は請求できますか?
A. 契約書に明記され、金額が高額すぎなければ有効とされています(最高裁判例)。書いていなければ請求できません。
Q. 定期借家と普通借家はどちらが有利ですか?
A. 貸主は定期借家のほうが期間管理しやすく、借主は普通借家のほうが安定します。要件を満たさない定期借家は普通借家になる点に注意が必要です。