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請求書の書き方

請求書は、提供した商品やサービスの代金を請求する書類です。2023年10月に始まったインボイス制度により、受け取った側が消費税の仕入税額控除を受けるには、請求書が適格請求書の要件を満たしている必要があります。要件を1つでも欠くと、取引先は消費税分を控除できず、実質的に値引きを求められることになります。

請求書の書き方 5ステップ

  1. 請求書番号と発行日を入れる
  2. 宛先(取引先名)と自社名・登録番号を書く
  3. 取引年月日、取引内容、金額を明細で書く
  4. 税率ごとに区分した合計額と、税率ごとの消費税額を書く
  5. 支払期日と振込先を明記して出力・送付する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 免税事業者は請求書を出せませんか?
A. 請求書自体は出せます。ただし登録番号がないため適格請求書にはならず、取引先は原則として仕入税額控除を受けられません(経過措置による一部控除の期間があります)。

Q. 請求書に押印は必要ですか?
A. 法的にもインボイス制度上も不要です。社印は商慣習によるものです。

Q. 納品書と請求書を分ける必要はありますか?
A. 分けなくても構いません。納品書と請求書の合計で適格請求書の記載事項を満たす運用も認められています。

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