請求書の書き方
請求書は、提供した商品やサービスの代金を請求する書類です。2023年10月に始まったインボイス制度により、受け取った側が消費税の仕入税額控除を受けるには、請求書が適格請求書の要件を満たしている必要があります。要件を1つでも欠くと、取引先は消費税分を控除できず、実質的に値引きを求められることになります。
請求書の書き方 5ステップ
- 請求書番号と発行日を入れる
- 宛先(取引先名)と自社名・登録番号を書く
- 取引年月日、取引内容、金額を明細で書く
- 税率ごとに区分した合計額と、税率ごとの消費税額を書く
- 支払期日と振込先を明記して出力・送付する
記入項目の書き方
- 登録番号:適格請求書発行事業者の番号(「T」+13桁)。免税事業者は取得できません。
- 取引年月日:納品日やサービス提供日。月まとめなら「◯月分」と対象期間を書きます。
- 取引内容:軽減税率の対象品目があれば、その旨が分かる印(※など)を付けます。
- 税率ごとの合計:8%対象と10%対象を分けて合計を出します。混在する請求書で最も間違えやすい箇所です。
- 税率ごとの消費税額:税率ごとに1回だけ端数処理します。明細行ごとに端数処理すると要件を満たしません。
- 支払期日・振込先:「◯月末日」と具体的に。振込手数料の負担者も書いておくと差額の争いを防げます。
書き方の注意点
- 適格請求書の6項目:①発行事業者の氏名または名称と登録番号 ②取引年月日 ③取引内容(軽減税率対象ならその旨) ④税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額等 ⑥交付を受ける事業者の氏名または名称。この6つが揃って初めて適格請求書です。
- 端数処理は1請求書につき税率ごと1回:明細ごとに消費税を計算して端数処理すると、適格請求書の要件を満たしません。税率ごとに合計してから1回だけ処理します。
- 収入印紙は不要:請求書は課税文書ではないため印紙は不要です。ただし「代金を受領しました」という領収の文言を兼ねると第17号文書になり、5万円以上で印紙が必要になります。
- 保存期間:発行者・受領者とも、消費税の仕入税額控除を受けるために保存が必要です。法人は原則7年、個人事業主は5〜7年です。
- 電子での交付:電子データで交付する場合は電子帳簿保存法の要件(真実性・可視性の確保)に従って保存します。
よくある質問
Q. 免税事業者は請求書を出せませんか?
A. 請求書自体は出せます。ただし登録番号がないため適格請求書にはならず、取引先は原則として仕入税額控除を受けられません(経過措置による一部控除の期間があります)。
Q. 請求書に押印は必要ですか?
A. 法的にもインボイス制度上も不要です。社印は商慣習によるものです。
Q. 納品書と請求書を分ける必要はありますか?
A. 分けなくても構いません。納品書と請求書の合計で適格請求書の記載事項を満たす運用も認められています。