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重要事項説明書を作成する
物件情報を入力するだけ。重要事項説明書が完成します。
完成イメージ
重要事項説明書テンプレート。物件情報・法的事項を入力で整理された説明書が完成。
物件情報
法的事項
取引条件
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重要事項説明書の書き方

重要事項説明書は、不動産の売買や賃貸の契約前に、物件と取引条件の重要な事実を買主・借主へ説明するための書面です。宅地建物取引業法35条により、契約が成立するまでに宅地建物取引士が記名した書面を交付して説明することが義務づけられています。契約後に渡しても法律上は意味がありません。

重要事項説明書の書き方 5ステップ

  1. 物件を特定する(所在・地番・面積・登記の内容)
  2. 権利関係を書く(所有者、抵当権など登記された権利)
  3. 法令上の制限を書く(用途地域、建ぺい率、容積率など)
  4. 設備・インフラの整備状況、契約条件、解除に関する事項を書く
  5. 宅地建物取引士が記名し、取引士証を提示して説明する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 重要事項説明書と契約書は同じものですか?
A. 違います。重要事項説明書は契約前に判断材料を示すもの、契約書は合意内容を定めるものです。宅建業法37条の書面(契約書)は契約後遅滞なく交付します。

Q. 説明を省略してもらうことはできますか?
A. できません。買主・借主が「不要」と言っても、宅建業者の義務であり省略は違反になります。

Q. 個人間の売買でも必要ですか?
A. 宅建業者が関与しない完全な個人間取引では義務ではありません。ただしトラブル防止のため、同等の事項を書面で確認することを勧めます。

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