保証契約書は、債務者が支払えないときに代わりに支払う約束を定める契約書です。保証契約は書面でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。口約束では成立しない、数少ない契約のひとつです。2020年の民法改正で個人保証の保護が大きく強化されており、古い書式のままだと保証契約そのものが無効になるおそれがあります。
Q. 連帯保証人になるとどうなりますか?
A. 債務者本人とほぼ同じ責任を負います。債権者は本人に請求せずいきなり保証人へ全額請求でき、保証人は断れません。
Q. 極度額はいくらに設定すればよいですか?
A. 想定される最大の債務額を目安にします。過大な額は保証人が応じにくく、過小だと債権者の保護が不十分になります。
Q. 保証契約を後から解除できますか?
A. 原則としてできません。期間の定めのない根保証では、相当期間の経過後に解約を主張できる場合がありますが、既発生の債務は残ります。