総会開催のご案内の書き方
総会開催のご案内(招集通知)は、総会の日時・場所・議題を構成員に事前に知らせる書面です。株式会社では会社法299条により発送期限が法律で決まっており、これを守らないと決議そのものが取り消される可能性があります。町内会などの任意団体でも、規約に定めた期限を守らないと決議の有効性を後から争われます。
総会開催のご案内の書き方 5ステップ
- 開催日時・場所を決めて書く
- 議題(決議事項・報告事項)を具体的に列挙する
- 出欠の返信方法と期限を書く
- 欠席者向けに委任状または議決権行使書を同封する
- 規約や法律が定める期限までに発送する
記入項目の書き方
- 開催日時:曜日と、受付開始時刻も書きます。
- 場所:住所と会場名。オンライン併用ならアクセス方法も。
- 議題:「その他」だけでは決議できません。決議事項は具体的な議案名で書きます。
- 返信期限:定足数の見通しを立てるため、開催の1週間前程度に設定します。
- 委任状:欠席者が議決権を行使できるようにします。委任先を白紙にできる形にするかは規約次第です。
- 添付資料:決算報告や事業計画など、議案の判断材料を同封します。
書き方の注意点
- 発送期限(株式会社):会社法299条により、公開会社は総会の日の2週間前まで、非公開会社は1週間前まで(取締役会非設置会社は定款でさらに短縮可)に発送する必要があります。
- 書面決議という手も:議決権を行使できる全員が書面で同意すれば、総会を開催せずに決議があったものとみなせます(会社法319条)。少人数の会社では実務上よく使われます。
- 定足数を確認する:規約や定款に「議決権の過半数の出席」といった定めがあります。委任状を含めて足りるかを、開催前に見積もっておきます。
- 「その他」で決議しない:議題に挙げていない事項を決議すると、後から無効を主張される余地があります。決議したい事項は必ず事前に明示します。
- 電子提供措置:上場会社等では、株主総会資料を電子提供する制度が導入されています(会社法325条の2以下)。該当する場合は書面の扱いが変わります。
よくある質問
Q. 招集通知はメールで送ってもよいですか?
A. 株式会社では、株主の承諾を得れば電磁的方法による通知が認められています(会社法299条3項)。任意団体は規約の定めに従います。
Q. 期限に間に合わなかった場合はどうなりますか?
A. 決議取消しの訴えの対象になり得ます。全員の同意が得られるなら、招集手続の省略(会社法300条)を検討してください。
Q. 委任状と議決権行使書の違いは何ですか?
A. 委任状は議決権の行使を他人に委ねるもの、議決権行使書は議案ごとに賛否を自分で示すものです。目的が異なります。