労働条件通知書の書き方
労働条件通知書は、人を雇うときに労働条件を書面で示す書類で、労働基準法15条により交付が義務づけられています(違反には罰則あり)。雇用契約書が労使双方の合意を示す「契約」なのに対し、労働条件通知書は会社から労働者への一方的な通知。実務では「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として1枚にまとめることも多くあります。
労働条件通知書の書き方 5ステップ
- 契約期間を書く(期間の定めの有無。有期なら更新の有無と判断基準も)
- 就業場所と従事すべき業務を書く(2024年4月から「変更の範囲」も必須)
- 始業・終業時刻、休憩、休日、休暇、交替制のルールを書く
- 賃金の決定・計算・支払方法、締切日と支払日、昇給の有無を書く
- 退職に関する事項(解雇事由を含む)を書き、出力して本人に交付する
記入項目の書き方
- 契約期間:無期か有期か。有期なら「令和◯年◯月◯日から令和◯年◯月◯日まで」と具体的に書きます。
- 就業の場所:採用直後の場所だけでなく、将来変わり得る範囲も書きます(2024年4月改正)。
- 従事すべき業務:こちらも「変更の範囲」の明示が必要です。「会社の定める業務」だけでは不足とされます。
- 労働時間:始業・終業時刻、休憩時間、所定時間外労働の有無。変形労働時間制ならその内容も。
- 賃金:基本給、諸手当、割増賃金率、締切日・支払日、支払方法(口座振込なら本人の同意が必要)。
- 退職に関する事項:定年、自己都合退職の手続(何日前に申し出るか)、解雇の事由を書きます。
書き方の注意点
- 書面交付が義務:労働基準法15条と同施行規則5条により、絶対的明示事項は書面での明示が義務です。本人が希望すればFAXや電子メール等での明示も認められています。
- 2024年4月からの追加項目:①就業場所・業務の変更の範囲(全労働者)②有期契約の更新上限の有無と内容 ③無期転換申込権が発生する契約更新時の申込機会と転換後の労働条件。既存の様式のままだと不足になります。
- パート・有期には追加明示:パートタイム・有期雇用労働法により、昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口の明示も必要です。
- 保存期間:労働関係に関する重要書類として保存義務があります(労働基準法109条。改正により5年、当面の経過措置として3年)。
よくある質問
Q. 雇用契約書があれば労働条件通知書は不要ですか?
A. 内容が労基法の明示事項をすべて満たし、書面で交付していれば「労働条件通知書 兼 雇用契約書」として1枚で足ります。ただし通知書は交付が義務、契約書は義務ではない点が異なります。
Q. アルバイトやパートにも必要ですか?
A. 必要です。雇用形態にかかわらず、労働者を雇うすべての場合に交付義務があります。短期・単発でも同じです。
Q. メールで送ってもよいですか?
A. 労働者が希望した場合に限り、FAX・電子メール・SNS等(出力して書面を作成できるものに限る)での明示が認められています。本人の希望がないまま電子交付だけで済ませると違反になります。