減価償却資産台帳の書き方
減価償却資産台帳(固定資産台帳)は、事業で使う資産を1件ずつ記録し、毎年いくら費用にしたかを管理する帳簿です。青色申告の決算書には減価償却の明細が必要で、この台帳がそのまま根拠資料になります。取得価額・取得日・耐用年数・償却方法の4つが揃っていれば、あとは計算できます。
減価償却資産台帳の書き方 5ステップ
- 資産の名称と取得年月日を記入する
- 取得価額を記入する(本体価格に加え、送料・設置費用など事業供用までにかかった費用を含める)
- 資産の種類から法定耐用年数を調べて入れる
- 償却方法(定額法・定率法)を選び、償却率を掛けて年間の償却額を出す
- 事業専用でない場合は事業使用割合を掛け、期末の未償却残高を確認する
記入項目の書き方
- 取得年月日:実際に事業で使い始めた日(事業供用日)が償却開始の基準です。購入日とずれることがあります。
- 取得価額:本体価格+付随費用(運送費・据付費など)。値引きがあれば差し引きます。
- 耐用年数:国税庁の耐用年数表で決まっています(例:パソコン4年、軽自動車4年、普通乗用車6年、木造事務所24年)。
- 償却方法:個人事業主は原則定額法、法人は機械装置・器具備品などが原則定率法。建物・建物附属設備・構築物は定額法のみです。
- 事業使用割合:自宅兼事務所の家屋や、私用と兼ねる車は使用割合で按分します。根拠(面積比・走行距離比など)をメモしておきます。
- 未償却残高:取得価額から償却累計額を引いた額。最後は備忘価額1円を残します。
書き方の注意点
- 10万円未満は一括で経費:取得価額が10万円未満のものは、減価償却せずその年の経費にできます(消耗品費など)。
- 一括償却資産(20万円未満):取得価額20万円未満なら、耐用年数にかかわらず3年で均等償却できます。償却資産税の対象外になる利点もあります。
- 少額減価償却資産の特例(30万円未満):青色申告をしている中小事業者は、30万円未満の資産を年間合計300万円までその年の経費にできます(適用期限あり。明細の添付が必要)。
- 中古資産の耐用年数:中古で買った資産は簡便法で短縮できます。法定耐用年数を全部経過していれば「法定耐用年数×20%」(最短2年)です。
- 償却資産税:1月1日時点で保有する事業用資産は、市区町村への償却資産申告の対象になります(免税点は課税標準額150万円)。台帳があるとそのまま申告に使えます。
よくある質問
Q. 個人事業主は定率法を使えますか?
A. 使えます。ただし原則は定額法のため、定率法を選ぶには税務署へ「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。
Q. 途中で事業をやめたらどうなりますか?
A. 廃業した年は、その年の使用月数分だけ月割りで償却します。未償却残高は資産の処分方法に応じて処理します。
Q. 台帳は何年保存すればよいですか?
A. 帳簿書類として、青色申告の個人事業主は7年(一部5年)、法人は原則7年(欠損金がある事業年度は10年)の保存が必要です。