催告書の書き方
催告書は、支払いや義務の履行がされないときに、相手へ正式に履行を求める書類です。やわらかい「督促状」より一段強く、次は法的手段に進むという意思を示す位置づけで使われます。内容証明郵便で送ると、いつ・誰に・どんな内容を送ったかを郵便局が証明してくれるため、訴訟になったときの証拠力が大きく変わります。
催告書の書き方 5ステップ
- 作成日と、相手方(債務者)の住所・氏名を正確に記入する
- 債権の内容を特定する(契約日・契約の種類・金額・支払期日)
- 現在の未払額と遅延している期間を書く
- 支払期限を具体的な日付で指定する(「本書到達後7日以内」など)
- 期限内に履行がない場合の対応(法的措置を検討する旨)を記載し、差出人情報を入れて出力する
記入項目の書き方
- 作成日:内容証明で送る場合、この日付と差出日を揃えます。
- 相手方:住所・氏名は登記簿や契約書の記載どおりに。表記が違うと「別人宛」と争われることがあります。
- 債権の特定:「令和◯年◯月◯日付売買契約に基づく代金」のように、どの契約のいくらかを一意に特定します。
- 請求額:元本・遅延損害金・内訳を分けて書きます。計算根拠を添えると相手が支払いやすくなります。
- 支払期限:「到達後◯日以内」または具体的な年月日で。曖昧な表現は避けます。
書き方の注意点
- 時効の完成猶予:催告により、時効の完成が6か月間猶予されます(民法150条)。ただし猶予されるのは1回だけで、その6か月の間に訴訟提起や支払督促などの手続きを取らないと時効が完成します。
- 内容証明郵便で送る:催告した事実と内容を証明できるのは内容証明郵便だけです。配達証明を付けて、到達日も残します。
- 書式の制限:内容証明には字数・行数の制限があります(縦書きなら1行20字以内・1枚26行以内など)。郵便局の窓口かe内容証明で確認してください。
- 表現に注意:「支払わなければ危害を加える」等の文言は脅迫になり得ます。あくまで法的手段を検討する旨にとどめます。
よくある質問
Q. 催告書と督促状はどう違いますか?
A. 法律上の区別はありませんが、実務では督促状=支払いのお願い、催告書=法的措置を視野に入れた最終通告、という使い分けが一般的です。
Q. 必ず内容証明郵便で送る必要がありますか?
A. 普通郵便でも催告としての効力はありますが、「送っていない」と否認されると証明できません。時効が迫っている場合は必ず内容証明にしてください。
Q. 催告書を送れば時効は止まりますか?
A. 完全には止まりません。完成が6か月猶予されるだけです。その間に訴訟提起等の本格的な手続きを取る必要があります。