預り証の書き方
預り証は、他人の物や金銭を一時的に預かった事実と、返す約束を証明する書類です。所有権が移る「受領書」とは決定的に違い、預り証を出した側には返還義務が残ります。鍵・通帳・印鑑・保証金・原本書類など、後で返すことが前提のものを受け取ったときに発行します。
預り証の書き方 5ステップ
- 預り日と、預り証の発行者(預かる側)の氏名・住所を記入する
- 誰から預かったか(相手方の氏名)を書く
- 預かった物を特定できる形で書く(「◯◯銀行△△支店 普通預金通帳 1冊」など、番号や個数まで)
- 返還の条件・期日を書く(「令和◯年◯月◯日までに返還」「契約終了時に返還」など)
- 上の「印刷 / PDF保存」で出力し、署名・押印して相手に渡す
記入項目の書き方
- 預り日:実際に受け取った日を書きます。返還期限の起算日になります。
- 預り主(相手方):物を預けた側の氏名。法人なら会社名と担当者名を書きます。
- 預かり品:「一式」で済ませないこと。品名・数量・型番・口座番号など、他の物と区別できる情報を入れます。
- 返還条件・期日:いつ・どうなったら返すのかを明記します。ここが曖昧だと返還トラブルの原因になります。
- 発行者:預かる側の氏名・住所・押印。連絡先も入れておくと相手が安心します。
書き方の注意点
- 受領書と混同しない:受領書は「受け取って自分の物になった」、預り証は「一時的に預かっただけで返す」。金銭でも、代金なら受領書、保証金や敷金なら預り証です。
- 収入印紙:金銭を預かる預り証は、印紙税法上の第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に当たり、記載金額にかかわらず一律200円の収入印紙が必要です。物品のみの預り証は課税されません。
- 善管注意義務:預かった側は、自分の物と同程度ではなく「善良な管理者の注意」をもって保管する義務を負います。紛失・破損時は賠償責任が生じ得ます。
- 控えを残す:返還時に預り証を回収し、引き換えに受領のサインをもらうと、返した証拠が残ります。
よくある質問
Q. 預り証に収入印紙は必要ですか?
A. 金銭を預かる場合は第14号文書として一律200円の印紙が必要です。書類や鍵など物品だけを預かる場合は不要です。
Q. 預り証をなくしてしまったら返してもらえませんか?
A. 預り証は証拠書類であり、それ自体が引換券とは限りません。ただし紛失した場合は、本人確認のうえ紛失届や念書を求められることがあります。
Q. 返還期日を書かないとどうなりますか?
A. 「いつでも返還請求できる」状態になりますが、後から「まだ預けたつもりだった」と争いになりがちです。条件だけでも明記してください。