契約書は、当事者が合意した内容を証拠として残す書面です。契約は口頭でも成立しますが(民法522条2項)、書面にする目的は後から「そんな約束はしていない」と言わせないこと。だから重要なのは細かい言い回しより、誰が・何を・いつまでに・いくらで・守らなかったらどうなるかの5点が一義的に読めるかどうかです。
Q. 契約書は何部作るべきですか?
A. 当事者の数だけ作って各自が原本を持つのが基本です。印紙代を抑えるため1部だけ作り、一方が写しを持つ運用もありますが、証拠力は落ちます。
Q. 収入印紙を貼り忘れたら契約は無効になりますか?
A. 契約は有効です。ただし過怠税として本来の印紙税額の3倍が課される可能性があります。
Q. 甲と乙はどちらが先ですか?
A. 慣行として、依頼する側・買う側を甲にすることが多いですが、法的な決まりはありません。契約書内で一貫していれば問題ありません。