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契約書を作成する
入力して印刷するだけ。
完成イメージ
報酬・キャンセル・守秘義務まで全10条。指導開始前に保護者と締結。
当事者
指導内容
指導日時・場所
報酬・支払
キャンセル・契約期間
署名
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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契約書の書き方

契約書は、当事者が合意した内容を証拠として残す書面です。契約は口頭でも成立しますが(民法522条2項)、書面にする目的は後から「そんな約束はしていない」と言わせないこと。だから重要なのは細かい言い回しより、誰が・何を・いつまでに・いくらで・守らなかったらどうなるかの5点が一義的に読めるかどうかです。

契約書の書き方 5ステップ

  1. 表題と、当事者(甲・乙)の氏名・住所を正確に書く
  2. 契約の目的と対象を特定する
  3. 権利義務の内容(何をするか)と、期限・数量・金額を書く
  4. 支払条件、契約期間、解除、損害賠償、秘密保持、管轄裁判所を定める
  5. 2部作成し、双方が署名押印のうえ各1部を保管する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 契約書は何部作るべきですか?
A. 当事者の数だけ作って各自が原本を持つのが基本です。印紙代を抑えるため1部だけ作り、一方が写しを持つ運用もありますが、証拠力は落ちます。

Q. 収入印紙を貼り忘れたら契約は無効になりますか?
A. 契約は有効です。ただし過怠税として本来の印紙税額の3倍が課される可能性があります。

Q. 甲と乙はどちらが先ですか?
A. 慣行として、依頼する側・買う側を甲にすることが多いですが、法的な決まりはありません。契約書内で一貫していれば問題ありません。

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