コンサルティング契約書は、助言・分析・指導といった役務を提供する契約です。法的性質は多くの場合準委任で、成果の完成ではなく業務の遂行を約束するもの。ここを曖昧にしたまま「売上を伸ばす」といった記載を入れると、成果が出なかったときに債務不履行を主張される余地が生まれます。何を提供し、何を保証しないかを分けて書くことが要です。
Q. 成功報酬だけの契約は可能ですか?
A. 可能です。ただし成功の定義(何をもって成功とするか)と算定期間を厳密に書かないと、必ず争いになります。
Q. 成果が出なかった場合、報酬を返す必要はありますか?
A. 準委任として業務を遂行していれば、原則として返還義務はありません。だからこそ契約書に準委任である旨を明記しておくことが重要です。
Q. 契約期間はどのくらいが一般的ですか?
A. 月額顧問型は6か月〜1年で自動更新、プロジェクト型は成果物の納品までとするのが一般的です。