工事請負契約書は、建設工事の内容と条件を定める契約書です。建設業法19条により契約は書面で行うことが義務とされ、記載すべき事項も法律で列挙されています。口約束や見積書だけで着工すると、追加工事の費用や工期の遅れをめぐって回収不能な争いになりやすく、金額の大小にかかわらず書面化が必要です。
Q. 工事請負契約書は必ず必要ですか?
A. 建設業法19条により書面での契約が義務です。小規模な工事でも省略できません。
Q. 収入印紙は誰が負担しますか?
A. 法律上は契約当事者が連帯して納付義務を負います。実務では折半するか、各自が保管する分に貼るのが一般的です。
Q. 電子契約なら印紙は不要ですか?
A. 電子的に作成・交付した契約書は課税文書に当たらないとされ、印紙は不要です。金額が大きい工事ほど差が出ます。