同意書の書き方
同意書は、ある行為や取扱いについて本人が納得して認めたことを書面で残す書類です。医療行為、個人情報の利用、施設の利用、学校行事への参加など、後から「聞いていない」と言われると困る場面で使います。重要なのは何に同意したのかが一義的に読み取れることで、範囲が曖昧な同意書は効力を争われやすくなります。
同意書の書き方 5ステップ
- 同意する内容(対象となる行為・取扱い)を具体的に書く
- 同意の範囲と期間を明示する(「◯◯の目的に限り」「令和◯年度中」など)
- 撤回の方法を書く(同意はいつでも撤回できるのが原則です)
- 説明を受けた日と、同意した日を記入する
- 本人の署名欄を設け、出力して署名・押印してもらう
記入項目の書き方
- 同意事項:「◯◯を◯◯の目的で利用すること」のように、行為と目的をセットで書きます。
- 範囲・条件:第三者提供の有無、利用する期間、対象となる情報の種類などを限定して書きます。
- 説明者:誰が説明したかを残します。医療や介護では説明者の記名が求められることが多いです。
- 同意日:説明日と同意日が離れる場合は両方書きます。考える時間を与えた記録になります。
- 署名:本人の自署が原則です。代筆の場合は代筆者と理由を併記します。
書き方の注意点
- 承諾書との使い分け:同意書=本人の権利や身体・情報に関わることを認める/承諾書=相手の申し出や条件を受け入れる、という使い分けが一般的です。
- 個人情報の同意:個人情報保護法では、要配慮個人情報の取得や第三者提供には原則として本人の同意が必要です。利用目的を「できる限り特定」して示す必要があります。
- 未成年者の場合:未成年者本人の同意だけでは足りず、親権者など法定代理人の同意欄を設けるのが安全です。年齢に応じて本人の意思も確認します。
- 撤回できることを書く:同意はいつでも撤回できるのが原則です。撤回の窓口と方法を書いておくと、後のトラブルを減らせます。
よくある質問
Q. 同意書に押印は必要ですか?
A. 法的には署名があれば足ります。押印は慣行によるもので、なくても同意の効力は変わりません。
Q. 一度署名した同意は取り消せますか?
A. 多くの場合、将来に向かって撤回できます。ただし既に行われた行為までは遡って無効にできないことがあります。
Q. メールでの同意でも有効ですか?
A. 有効です。ただし「誰が」「何に」同意したかを後から示せるよう、本文に同意内容を明記して保存してください。