事業用賃貸借契約書は、店舗や事務所として建物を貸し借りする契約書です。借地借家法は住居用と同じく適用されますが、実務は大きく異なります。特に原状回復がスケルトン(内装を撤去した状態)返しになること、造作買取請求権を特約で排除するのが通例であること、保証金が住居用より高額なことの3点は、契約前に必ず確認すべき違いです。
Q. 事業用と住居用で契約書は分けるべきですか?
A. 分けるべきです。原状回復、造作買取、消費税、中途解約の扱いがすべて異なります。
Q. 保証金は全額返ってきますか?
A. 償却(敷引き)特約があると一部は返還されません。契約書で償却の割合と時期を確認してください。
Q. 途中で業種を変えられますか?
A. 使用目的を限定している場合、貸主の承諾が必要です。無断変更は契約解除の理由になります。