育児休業申出書の書き方
育児休業申出書は、育児・介護休業法にもとづいて会社へ育児休業を申し出る書類です。育児休業は法律上の権利で、要件を満たす申出を会社が拒むことはできません。ただし申出の期限が決まっており、これを過ぎると会社が開始日を繰り下げられるため、時期の管理が実務上いちばん重要です。
育児休業申出書の書き方 5ステップ
- 子の氏名・生年月日(出生前なら出産予定日)と続柄を書く
- 休業を開始する日と終了する日を書く
- 原則として開始予定日の1か月前までに提出する
- 出生時育児休業(産後パパ育休)を使う場合はその旨と、就業希望の有無を書く
- 出力して会社の人事担当へ提出し、給付金・保険料免除の手続を確認する
記入項目の書き方
- 申出日:期限判定の基準になります。開始予定日から逆算して余裕を持って出します。
- 子の氏名・生年月日:出生前の申出なら「出産予定日」を書き、出生後に速やかに届け出ます。
- 休業開始予定日:女性は産後休業(産後8週間)の翌日から。男性は出産予定日から取得できます。
- 休業終了予定日:原則として子が1歳に達する日まで。保育所に入れない等の事情があれば1歳6か月・2歳まで延長できます。
- 分割取得の有無:2022年10月から、育児休業は分割して2回まで取得できます。予定があれば書いておきます。
書き方の注意点
- 申出期限:通常の育児休業は開始予定日の1か月前まで、出生時育児休業(産後パパ育休)は2週間前までが原則です。遅れると会社が開始日を一定の範囲で繰り下げられます。
- 産後パパ育休:子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)を2回まで分割して取得できる制度です。労使協定があれば休業中の就業も可能です。通常の育児休業とは別枠で取れます。
- 育児休業給付金:雇用保険から、休業開始から180日目までは休業開始時賃金日額の67%、それ以降は50%が支給されます。申請窓口はハローワークで、通常は会社経由です。
- 社会保険料の免除:育児休業期間中は健康保険・厚生年金保険の保険料が本人分・会社分とも免除されます(要件あり)。免除されても年金額の計算では納付したものとして扱われます。
- 不利益取扱いの禁止:育児休業の申出や取得を理由とする解雇・降格・減給などの不利益取扱いは法律で禁止されています。
よくある質問
Q. 有期雇用でも育児休業は取れますか?
A. 取れます。子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと、が主な要件です(2022年4月に要件が緩和されました)。
Q. 夫婦同時に取得できますか?
A. できます。さらにパパ・ママ育休プラスを使うと、条件を満たせば子が1歳2か月に達するまで取得可能期間が延びます。
Q. 申出を会社に断られたらどうすればよいですか?
A. 法律上の要件を満たす申出を会社は拒めません。話し合いで解決しない場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。