内容証明郵便の書き方
内容証明郵便は、いつ・誰から誰に・どんな内容の文書を出したかを郵便局(日本郵便)が証明してくれる郵便です。文書そのものに法的な強制力はありませんが、「送っていない」「そんな内容ではなかった」という否認を封じられるため、催告・解除通知・時効の完成猶予など、後で証拠が必要になる場面で使われます。
内容証明郵便の書き方 5ステップ
- 本文を書く(差出人・受取人の住所氏名を本文の中にも記載する)
- 字数・行数の制限に収める(超えると窓口で受け付けられません)
- 同じものを3通用意する(受取人用・差出人保管用・郵便局保管用)
- 封筒は封をせずに郵便局へ持参する(局員が中身と照合するため)
- 窓口で「内容証明で、配達証明も付けてください」と伝えて差し出す
記入項目の書き方
- 差出日:郵便局の日付印が押された日が証明される日付になります。
- 受取人:住所・氏名を正確に。法人なら登記上の商号と代表者名を書きます。
- 差出人:本文の中にも住所氏名を書きます(封筒だけでは不足)。
- 本文:事実と要求を簡潔に。曖昧な表現や感情的な言葉は避けます。
- 期限:「本書面到達後7日以内に」など、いつまでに何をしてほしいかを明記します。
書き方の注意点
- 字数・行数の制限:縦書きは1行20字以内・1枚26行以内。横書きは①1行20字以内・26行以内 ②1行13字以内・40行以内 ③1行26字以内・20行以内 のいずれか。句読点やかっこも1字に数えます。
- 使える文字:仮名・漢字・数字が基本。英字は固有名詞に限られます。記号の使用にも制限があるため、窓口で確認してください。
- 取扱局が限られる:すべての郵便局で扱えるわけではありません。集配郵便局や指定局のみです。事前に確認して持ち込みます。
- 配達証明を必ず付ける:内容証明だけでは「出したこと」しか証明されません。相手に届いた日を証明するには配達証明の付加が必要です。期限計算はこの到達日が基準になります。
- e内容証明という手もある:インターネットから24時間差し出せるe内容証明(電子内容証明)なら、字数制限がWordの書式(1枚1,584字以内など)になり、郵便局へ行く必要がありません。
よくある質問
Q. 内容証明を送れば相手は従わなければいけませんか?
A. いいえ。内容証明は「送った内容の証明」であって、それ自体に強制力はありません。従わせるには最終的に裁判所の手続が必要です。
Q. なぜ3通必要なのですか?
A. 受取人へ送る分、差出人が保管する分、郵便局が5年間保管する分の3通です。同一内容であることを局員が照合します。
Q. 自分で書いても効力はありますか?
A. あります。弁護士名で出すと心理的な圧力は強くなりますが、本人名義でも証明力は同じです。