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日付
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内容証明郵便の書き方

内容証明郵便は、いつ・誰から誰に・どんな内容の文書を出したかを郵便局(日本郵便)が証明してくれる郵便です。文書そのものに法的な強制力はありませんが、「送っていない」「そんな内容ではなかった」という否認を封じられるため、催告・解除通知・時効の完成猶予など、後で証拠が必要になる場面で使われます。

内容証明郵便の書き方 5ステップ

  1. 本文を書く(差出人・受取人の住所氏名を本文の中にも記載する)
  2. 字数・行数の制限に収める(超えると窓口で受け付けられません)
  3. 同じものを3通用意する(受取人用・差出人保管用・郵便局保管用)
  4. 封筒は封をせずに郵便局へ持参する(局員が中身と照合するため)
  5. 窓口で「内容証明で、配達証明も付けてください」と伝えて差し出す

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 内容証明を送れば相手は従わなければいけませんか?
A. いいえ。内容証明は「送った内容の証明」であって、それ自体に強制力はありません。従わせるには最終的に裁判所の手続が必要です。

Q. なぜ3通必要なのですか?
A. 受取人へ送る分、差出人が保管する分、郵便局が5年間保管する分の3通です。同一内容であることを局員が照合します。

Q. 自分で書いても効力はありますか?
A. あります。弁護士名で出すと心理的な圧力は強くなりますが、本人名義でも証明力は同じです。

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