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個人事業の開業届出書の書き方

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)は、個人で事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。所得税法229条により、事業開始から1か月以内の提出が定められています。提出しなくても罰則はありませんが、青色申告や屋号名義の口座開設、補助金申請などで「開業の事実」を示す書類として求められる場面が多く、実務上は出しておくのが前提になります。

個人事業の開業届出書の書き方 5ステップ

  1. 納税地(自宅か事業所か)と、その住所・電話番号を書く
  2. 氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)を記入する
  3. 職業と屋号を書く(屋号は空欄でも可)
  4. 「開業」に丸を付け、開業日を書く
  5. 事業の概要と、給与を支払う場合はその人数を書いて所轄税務署へ提出する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 開業届を出さないとどうなりますか?
A. 罰則はありません。ただし青色申告の65万円控除が使えず、屋号口座や補助金申請で不利になることがあります。

Q. 会社員の副業でも開業届は必要ですか?
A. 事業所得として申告するなら必要です。規模が小さく雑所得として申告するなら不要ですが、青色申告は使えません。

Q. 開業日はいつにすればよいですか?
A. 実態に合わせます。厳密な定義はないため、最初の売上日や、事業用の設備を整えた日を開業日とするのが一般的です。

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