業務委託契約書は、社外に仕事を頼むときの取り決めを書面にしたものです。法律上「業務委託契約」という類型はなく、実質は請負(仕事の完成を約束する)か準委任(業務の遂行を約束する)のどちらかになります。この区別で、成果物の責任・報酬の発生時点・契約不適合責任の有無が変わるため、書き出す前にどちらかを決めておく必要があります。
Q. 契約書がなくても業務委託は成立しますか?
A. 口頭でも契約は成立します。ただしフリーランス法により個人への委託は条件の明示が義務です。トラブル防止のためにも書面にしてください。
Q. 収入印紙を貼らないとどうなりますか?
A. 契約自体は有効ですが、印紙税法違反として本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されることがあります。
Q. 業務委託と雇用はどう違いますか?
A. 指揮命令の有無、勤務時間の拘束、報酬の性格などから実態で判断されます。契約書の題名が「業務委託」でも、実態が雇用なら労働法が適用されます。