借用書の書き方
借用書とは、お金の貸し借りがあった事実と、返済の約束を証明するための書類です。個人間のお金の貸し借りは、口約束だと「言った・言わない」のトラブルになりがち。借用書を残しておくことで、金額・返済期日・利息といった条件を明確にし、後々の争いを防げます。一般に借主(お金を借りる人)が作成し、貸主(貸す人)が保管します。
借用書の書き方 5ステップ
- 貸主(貸す人)と借主(借りる人)の氏名・住所を記入する
- 借入金額を記入する(改ざん防止のため「金五十万円也」のように漢数字も併記すると安全)
- 借入日・返済期日・利率・返済方法を記入する
- 借主本人が署名・押印する(実印が望ましい)
- 上の「印刷 / PDF保存」ボタンで出力し、貸主が原本を保管する
記入項目の書き方
- 貸主・借主:それぞれの氏名と住所を正確に記入します。
- 借入金額:実際に借りた金額。数字の書き換えを防ぐため、算用数字に加えて漢数字(「壱拾万円」等の大字)を併記すると確実です。
- 借入日:実際にお金を受け取った日を記入します。
- 利率:年利で記載します。利息を取らない場合は「無利息」と明記します。
- 返済方法・返済期日:一括か分割か、いつまでに返すかを具体的に書きます。
書き方の注意点
- 利息の上限:利息制限法により、上限は元本10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%です。これを超える利息は超過分が無効になります。
- 収入印紙:記載金額が1万円以上の借用書には収入印紙が必要です(印紙税・1号文書。1万〜10万円は200円、10万〜50万円は400円…)。貼付のうえ消印を押します。
- 金額の改ざん防止:金額は漢数字(大字)を併記し、余白に線を引くなどして書き足せないようにします。
- 押印:認印でも有効ですが、実印+印鑑証明書があるとより確実です。
- 連帯保証人:必要に応じて保証人の署名・押印欄を設けます。
よくある質問
Q. 借用書と金銭消費貸借契約書の違いは?
A. 借用書は借主が一方的に作成して貸主へ差し入れる簡易な書類、金銭消費貸借契約書は貸主・借主の双方が署名する契約書です。少額・個人間の貸し借りであれば、借用書で足りることが多いです。
Q. 収入印紙は必ず必要ですか?
A. 記載金額が1万円以上の借用書には収入印紙が必要です(1万円未満は非課税)。金額に応じて200円〜で、貼付後に消印を押します。
Q. 利息は自由に決めていいですか?
A. 利息制限法の上限(元本により年15〜20%)までです。超過分は無効になります。利息を取らない場合は「無利息」と明記してください。
Q. 手書きとPDF、どちらが有効ですか?
A. どちらも有効です。大切なのは必要事項の記載と、借主本人の署名・押印です。当ツールで入力し、印刷またはPDF保存してご利用いただけます。