青色申告承認申請書の書き方
所得税の青色申告承認申請書は、青色申告の適用を受けるために税務署へ出す書類です。青色申告にすると最大65万円の特別控除、赤字の3年繰越、家族への給与の全額経費化(青色事業専従者給与)といった優遇が使えます。期限を1日でも過ぎるとその年は適用されないのが最大の注意点で、開業届と同時に出すのが確実です。
青色申告承認申請書の書き方 5ステップ
- 納税地・氏名・職業・屋号を記入する
- 青色申告を始めたい年分を書く
- 事業所の所在地を書く(複数あれば全部)
- 所得の種類(事業所得・不動産所得・山林所得)に丸を付ける
- 簿記方式(複式簿記)と備付帳簿名に丸を付けて、所轄税務署へ提出する
記入項目の書き方
- 適用年分:「令和◯年分以後の所得税の申告」と書きます。ここを間違えると1年ずれます。
- 所得の種類:事業所得・不動産所得・山林所得のいずれか。給与所得や雑所得では青色申告できません。
- 簿記方式:65万円・55万円控除を狙うなら「複式簿記」。「簡易簿記」を選ぶと10万円控除になります。
- 備付帳簿名:総勘定元帳・仕訳帳は必須。現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳などにも丸を付けます。
- 過去の取消歴:以前に青色申告を取り消された、または取りやめた経験があれば記入します。
書き方の注意点
- 提出期限が最重要:①原則=青色申告をしたい年の3月15日まで ②その年の1月16日以後に開業した場合=開業日から2か月以内。期限後の提出はその年は認められず、翌年からの適用になります。
- 65万円と55万円の違い:複式簿記+貸借対照表の添付で55万円。これに加えてe-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うと65万円になります。
- 帳簿の保存:青色申告では帳簿書類の保存が義務です。仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿は7年、請求書・見積書などの書類は5年(一部7年)保存します。
- 青色事業専従者給与:家族に給与を払って経費にするには、別途「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です(期限は青色申告承認申請書と同じ考え方)。
- 承認の通知はない:期限までに申請し、その年の12月31日までに税務署から却下の通知がなければ、自動的に承認されたものとみなされます。
よくある質問
Q. 開業届と一緒に出せますか?
A. 出せます。むしろ同時提出が推奨です。開業届だけでは青色申告にならないため、忘れないうちに2枚まとめて提出してください。
Q. 白色申告から青色申告に変えられますか?
A. 変えられます。変更したい年の3月15日までに申請書を提出します。
Q. 複式簿記は自分でできますか?
A. 会計ソフトを使えば、日々の入力から複式簿記の帳簿と貸借対照表が自動で作られます。手書きで一から作る必要はありません。