辞令の書き方
辞令は、採用・異動・昇進・出向・退職などの人事上の決定を、会社が本人に正式に伝える書面です。口頭の内示と違い、辞令は会社の意思決定が確定したことを示すもの。短い文書ですが、いつから効力が生じるかが曖昧だと、給与計算・社会保険・保険の適用開始がずれるため、日付の書き方が最も重要です。
辞令の書き方 5ステップ
- 発令日(辞令を出す日)を右上に書く
- 宛名として本人の所属と氏名を書く
- 辞令の内容を1文で書く(「◯月◯日付をもって◯◯部勤務を命ずる」など)
- 効力発生日を明記する
- 会社名と代表者名を記して押印し、本人に交付する
記入項目の書き方
- 発令日:辞令を交付する日。効力発生日と同じとは限りません。
- 効力発生日:「◯年◯月◯日付をもって」と書きます。給与や役職手当の起算日になります。
- 本人の所属・氏名:異動の場合は異動前の所属を書きます。
- 辞令の内容:「命ずる」(会社の一方的決定)と「委嘱する」(依頼の性質)を使い分けます。
- 会社名・代表者名:代表取締役名で出すのが原則です。社印を押します。
書き方の注意点
- 異動と昇進で文言が違う:配置転換=「◯◯部勤務を命ずる」/昇進=「◯◯に任ずる」/出向=「◯◯株式会社への出向を命ずる」/解職=「◯◯の職を解く」。複数の内容を1枚に書く場合は行を分けます。
- 同意が必要な場合がある:配置転換は就業規則に根拠があれば会社の裁量で行えますが、出向は本人の同意または就業規則等の明確な根拠が必要とされます(労働契約法14条も参照)。転籍は本人の個別同意が必須です。
- 育児介護への配慮:育児・介護休業法26条により、転勤を伴う配置転換では、育児や介護の状況に配慮する義務があります。
- 交付の記録:本人に渡した事実を残すため、控えに受領サインをもらうか、交付日を人事記録に残します。
- 社会保険の手続と連動:転勤や出向で事業所が変わる場合、健康保険・厚生年金の手続が必要になります。効力発生日を基準に処理します。
よくある質問
Q. 辞令は必ず書面で出す必要がありますか?
A. 法律上の義務はありません。ただし人事上の決定を明確にし、後の紛争を防ぐため書面にするのが一般的です。
Q. 辞令を拒否できますか?
A. 就業規則に配置転換の根拠があり、業務上の必要性があれば原則として拒否できません。ただし著しい不利益がある場合は権利濫用として無効になることがあります。
Q. 内示と辞令の違いは何ですか?
A. 内示は正式発令前の事前通知で、準備期間を与えるためのものです。辞令が正式な決定通知になります。