承諾書の書き方
承諾書は、相手からの申し出や条件を受け入れる意思を書面で示す書類です。民法では、申込みに対する承諾によって契約が成立するとされており(民法522条)、承諾書はその承諾の意思表示を証拠として残すもの。本人の権利や身体・情報に関わることを認める「同意書」とは、想定している場面が異なります。
承諾書の書き方 5ステップ
- 日付と、宛先(申し出をしてきた相手)を書く
- 何についての承諾かを特定する(申出書の日付や件名を引用する)
- 承諾する内容を明確に書く
- 条件を付ける場合はその条件を明示する
- 自分の氏名・住所を書いて署名押印し、出力して相手に渡す
記入項目の書き方
- 日付:承諾の意思表示をした日。契約成立日の判断材料になります。
- 宛先:申込みをしてきた相手の会社名・氏名を正確に書きます。
- 承諾事項:「令和◯年◯月◯日付貴信の◯◯について承諾します」と、対象を一意に特定します。
- 条件:無条件か条件付きかを明示します。条件を付けると法律上は新たな申込みとみなされ、相手の再承諾が必要になります。
- 署名:本人の署名。法人なら代表者名または権限のある担当者名を書きます。
書き方の注意点
- 同意書との使い分け:承諾書=相手の申し出や条件を受け入れる/同意書=自分の権利・身体・情報の取扱いを認める。求められている方に合わせてください。
- 条件付き承諾は承諾ではない:民法528条により、変更を加えた承諾は申込みの拒絶と新たな申込みとみなされます。条件を付けたら契約はまだ成立していない点に注意します。
- 撤回は原則できない:承諾の意思表示が相手に到達すると契約が成立し、一方的な撤回はできません。迷いがあるうちは送らないことです。
- 権限の確認:法人で担当者名義の承諾書を出す場合、その担当者に契約締結の権限があるかを社内で確認しておきます。
- 収入印紙:承諾書自体は原則不課税ですが、内容が請負契約や継続的取引の基本契約に当たると判断されると課税文書になります。
よくある質問
Q. 承諾書を出せば契約は成立しますか?
A. 申込みの内容をそのまま受け入れる承諾であれば、到達した時点で契約が成立します。条件を付けた場合は成立しません。
Q. メールでの承諾でも有効ですか?
A. 有効です。ただし後から内容を確認できるよう、承諾する対象を明記して保存してください。
Q. 承諾書に押印は必要ですか?
A. 法的には署名があれば足ります。押印は商慣習によるものです。