休業届の書き方
休業届とは、病気・けが・出産・介護などの理由で一定期間まとまって仕事を休むことを、会社へ正式に届け出る書類です。1日単位の「欠勤届」と違い、開始日と終了予定日を区切って申し出るのが特徴。就業規則で「◯日以上の連続休業は届出が必要」と定めている会社が多く、給与計算・社会保険・代替要員の手配がこの届に連動します。
休業届の書き方 5ステップ
- 休業の種別(私傷病・産前産後・育児・介護・その他)を選ぶ
- 休業開始日と終了予定日を記入する(予定でよい。延長時は改めて提出)
- 理由を具体的に書く(診断名までは不要。「◯◯のため療養」で足りることが多い)
- 所属部署と氏名を記入し、届出日を入れる
- 上の「印刷 / PDF保存」で出力し、直属の上長を経て人事へ提出する
記入項目の書き方
- 届出日:実際に提出する日を書きます。休業開始日より前の日付にします。
- 休業開始日:最初に休む日。有給休暇を先に充てる場合は、有給が切れた翌日を開始日にする運用もあります。
- 休業終了日(予定):見込みで構いません。医師の診断書がある場合はその期間に合わせます。
- 種別:私傷病か、産前産後・育児・介護かで適用される制度と手当が変わるため、必ず選びます。
- 理由:「腰椎椎間板ヘルニアの治療のため」など、業務との関係が分かる程度に書きます。
書き方の注意点
- 診断書の要否:私傷病で連続◯日以上の場合は診断書を求める会社が多いです。就業規則を先に確認してください。
- 傷病手当金との関係:業務外の病気・けがで連続3日間の待期期間を満たし4日目以降も働けない場合、健康保険から傷病手当金(標準報酬日額の約3分の2)が支給されます。休業届とは別に健保への申請が必要です。
- 社会保険料:休業中も原則として社会保険料はかかります(産前産後・育児休業期間は免除制度あり)。無給期間の保険料をどう納めるか、事前に会社と決めておきます。
- 期間の延長:終了予定日を過ぎる場合は、期限前に改めて届け出ます。無連絡の欠勤は無断欠勤として扱われることがあります。
よくある質問
Q. 休業届と欠勤届はどう違いますか?
A. 欠勤届は1日〜数日単位の突発的な休み、休業届は開始日と終了予定日を区切ったまとまった休みに使います。会社によって呼称が異なるため、就業規則の用語に合わせてください。
Q. 休業中の給与は出ますか?
A. 法律上、私傷病による休業に給与を支払う義務はありません。有給休暇を充てるか、健康保険の傷病手当金を申請するのが一般的です。
Q. 産前産後や育児の場合もこの様式でよいですか?
A. 社内への届出としては使えますが、出産手当金・育児休業給付金の申請は別途、健康保険組合やハローワークへの専用様式が必要です。